熊本市が管理している、各11物件を当社でご紹介いたしております。
■ 控除額について
世帯の月額所得を計算される際にご参照下さい。
控除の種類 | 控除の対象者 | 控除額 (1人につき年間) |
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1.親族控除 | 申込者本人を除く入居しようとする親族、ならびに所得税法上、遠隔地扶養の対象となっている方。 (収入の有無に関わらず控除されます。) |
38万円 | |
特 別 控 除 |
2.老人扶養控除 | 扶養親族及び控除対象配偶者のうち70歳以上の方。 | 10万円 |
3.特定扶養控除 | 扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方。 | 20万円 | |
4.障害者控除 | 申込本人及び同居親族で障害者の方。 | 27万円 5.と重複して控除することは 出来ません。 |
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5.特別障害者控除 | 申込本人及び同居親族で重度の障害者(身体障害者手帳1級・2級にあたる方等)の方。 | 40万円 4.と重複して控除することは 出来ません。 |
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6.寡婦控除 | 申込本人または同居親族で次の全てに該当する方。 ア.夫と死別または離婚してから婚姻していないか、夫の生死が不明であること。 イ.扶養親族その他生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、所得の見積り額が38万円を超える子は除かれます。)があること。 ウ.6.の老年者に該当しないこと。 ※ 但し、夫と死別してから婚姻をしていない方または夫の生死が不明である方で、所得の見積り額が500万円以下の方は、6.の老年者に該当しなければ、扶養親族などなくても【寡婦】とされます。 |
27万円 但し、所得が27万円未満の 場合はその額を控除します。 |
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7.寡夫控除 | 申込本人または同居親族で次の全てに該当する方。 ア.妻と死別または離婚してから婚姻していないか、妻の生死が不明であること。 イ.生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、所得の見積もり額が38万円を超える子は除かれます。)があること。 ウ.所得の見積り額が500万円以下であること。 エ.6.の老年者に該当しないこと。 |